判断能力が低下して財産管理ができなくなった時、この成年後見制度を利用するこ
とで、親族や専門家が本人に代わって本人のために財産管理することができます。
近年は、訪問販売や先物取引などの被害にあう方も少なくありません。被害にあう
前に、早めに対策をしておくことが望ましいです。
平成18年5月より新しく会社法が施行されました。これに伴い、会社の設立の仕方や、役員の登記等も大きく変わりました。そして、会社の事業形態に合わせたシステムを選ぶことも可能となりました(例:監査役を置かない。役員を1人にする
)。
専門性の高い、これら各種法人登記に関する一切の手続をお手伝い致します。
続放棄とは、相続人の地位を放棄することで、相続の開始を知ったとき(死亡の事実と自分が相続人となったことを知ったとき)から3ヶ月以内に家庭裁判所に対し放棄する旨を申述します。その結果、相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったことになります。プラスの財産を相続しない代わりに、マイナスの財産も一切相続しません。あきらかに借金が多い場合にはこの手続きが有用です。
【注意】相続放棄は原則として撤回できませんので、相続財産をしっかり確認の上ご判断してください。また、相続放棄前に相続財産を処分等した場合には相続したものとして、もはや相続放棄できなくなるおそれがありますので、ご注意ください。
賃料滞納などにより建物の明け渡しを求める場合、裁判で解決することは可能ですが、その場合、時間と多額の費用がかかります。そのため、司法書士が代理人として借主と交渉し、賃料が支払えなくなった事情(借金、失業など)を聴きとり、借主の問題解決を促すことにより、将来的に賃料が支払われたり、任意に明け渡してくれる可能性が出てきます。任意の交渉で解決困難ないし不可能な場合には、速やかに裁判を通じて建物明け渡しを行います。
民間人・公務員に係わらず、雇用されている方の多くは残業を強いられていると思います。現代社会は終身雇用が崩壊し、自分の将来は自分で守らなければなりません。残業代には消滅時効があり、遡って2年分しか請求できません(但し、2020年4月以降に発生する残業代は3年)。もし、将来のことを心配し、ご自身が働いた残業代を請求されたいとお考えの場合は可能な限りご協力いたします。残業代を請求されるにあたり、証拠が重要となってきます。そのため、証拠を集めることをお忘れなく。主に、タイムカード、就業規則給与明細書、源泉徴収票、同じ会社に勤めていた元従業員のご協力がその後に大
きく影響します。タイムカードが無い会社の場合は、出勤時・退社時に会社のパソコンから報告メールをご自身のパソコン等に送信することで、タイムカードの代わりにすると良いかと思います。また、出勤・退社その他会社での出来事を日記に記載して証拠とすることも可能です。
ご両親や兄弟の財産を相続した際、銀行預金などが存在する場合があります。その預金の払戻しを求めると通常、相続人全員の署名と実印による捺印を求めらますが、相続人の中には行方不明者がいたり、署名・押印に応じてくれない人がいたりと金融機関の求めに応じることができず、払戻しがされないことが多いです。しかし、預金債権は金銭債権であり、金銭債権のような可分債権が共同相続された場合には当然に分割されるとするのが最高裁の見解です。そのため、各相続人の相続分払戻請求を認める裁判例が多く存在します。困っている方は是非ご相談ください。
⇒平成28年12月19日付最高裁大法廷において、上記解釈が変更されました。
そのため、預貯金等の払戻しは原則、遺産分割を基に行われることになります。
悪徳商法での被害など、望まない契約をしてしまったときは当事務所がご相談に応じてアドバイスをし、契約の解約申入書やクーリング・オフの内容証明郵便の作成などをおこなっています。被害の状況、業者の態度、被害の金額等の事情によっては、少額訴訟等の裁判手続きをすることにより解決いたします。悩んでいるうちに時間が経つと、クーリング・オフ等契約の取り消しができなくなることもありますので、お早めにご相談ください。